債権の消滅時効が5年とは限らない
夜逃げや借金の踏み倒しを考えている人の頭の中には、消費者金融などの商事債権の時効は5年だから、その間督促から逃げていれば借金がチャラになる、という考えがあるようです。
しかし、消費者金融などは債権保存をきっちりと行いますので、そんなに甘いものではありません。
具体的には確定判決などの債務名義が取得されれば、そこから消滅時効が起算することになり、その場合の時効の期間は取得された日から10年間となります。
極端な例かも知れませんが、消滅時効が完成する直前に債務名義が消費者金融によって取得されれば、夜逃げをしてから約15年間は債務が残ることになります。
夜逃げしても居場所が特定される理由
夜逃げする人は、消費者金融などの厳しい督促から逃れたいから、というのが大きな理由の一つだと思いますが、意外と簡単に居場所がばれるものです。
なぜなら消費者金融などは、行方不明の債務者に対しては定期的に住民票を徴収しているからです。
夜逃げする人は住民票を新しい住所に異動させないのが普通ですが、どうしても住民票を異動する必要性が出てくることがあります。
夜逃げ先で見つけた就職先で資格の取得が必要になったとか、海外出張のためにパスポートが必要になった場合などです。
まさか夜逃げしてきたので住民票を異動できない、とは勤務先に言えるはずもなく、「もう大丈夫だろう」と住民票を異動したとたんに新しい住所に督促が来ます。
これではわざわざ夜逃げしした意味が全くありません。
住民票が必要になるのは日常生活上いつでも起こりうることですから、新しい住所が消費者金融などに発覚するのを恐れながら生活するよりも、債務整理を完了させて生活をやり直したほうが得策です。
延滞情報の保有期間
信用情報機関に記録された延滞情報は、延滞しながらも完済した債務は5年、自己破産などの法的整理は最高で10年以内には削除されます。
夜逃げや借金の踏み倒しなどは、長期延滞の状態から最終的に『貸倒』として処理されます。
従来信用情報機関では、『延滞が発生してから○年保有』という規定でしたが、ここ数年で『延滞が継続する期間保有』と変わってきています。
これは金融機関が貸倒償却するまで延滞中の状態となることを意味します。
いつ貸倒償却されるかは金融機関の裁量によりますので、全く見当が付きません。
CICやCCBは、貸倒が記録されてから5~7年程度延滞情報が保有されますが、中小の消費者金融などは10年以上保有されるのはザラで、自己破産するよりも長期間延滞情報が保有されることになります。
延滞情報が削除されれば、ある程度クレジットや消費者金融が利用できますが、そもそもいつ貸倒償却処理がされるか分からない長期延滞中の状態ですから、延滞情報が削除されるまでに相当な年月を要します。
多重債務状態を解決した後、生活を立て直してクレジットカードや住宅ローンの利用を考えているのであれば、夜逃げや借金の踏み倒しは絶対に行うべきではありません。
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